台湾就業金卡(ゴールドカード)2026年完全ガイド:申請条件・手続き・2025年改正の新制度
Tirakan Lin タイ弁護士/台湾実習弁護士
要点
- 就業金卡は「4証一体」の証明書です:就労許可、居留ビザ、外国人居留証(ARC)、再入国許可を1枚にまとめたもので、有効期間は1〜3年。申請時に台湾での就職先を決めておく必要はありません。
- 申請はすべてオンラインで、代行業者やコンサルタントは不要です。入力は約15分ですが、審査には最低60営業日かかります。
- 2025年改正が2026年に全面施行され、4つの大きな緩和が実現しました(第2節参照)。
- 内政部が公告する条件(例:年収約600万台湾ドル)を満たす外国特定専門人材は、居留1年で永住申請が可能になりました(従来は3年)。
- 配偶者の就労が自由化:家族帯同の居留許可を得た配偶者は、労働部へ直接就労許可を申請できます。
- 税制優遇:初めて台湾で働く方は、年間給与所得のうち300万台湾ドルを超える部分の半額が、最長5年間非課税となります。
- 健康保険の待機期間なし:台湾で雇用されている方、または雇用主・自営業者である方は、本人と家族がすぐに全民健康保険に加入でき、通常の6か月の待機期間が免除されます。
少子高齢化と人材不足は各国共通の課題であり、各国政府は人材獲得を競っています。台湾は2018年2月8日、外国専門人材招聘雇用法の施行と同時に就業金卡(Taiwan Employment Gold Card)を導入しました。最初の取得者はYouTube共同創業者のスティーブ・チェン氏です。就業金卡は現在、同法第9条に規定されています。
通常、外国人が台湾で働くには、まず雇用主を確保し、雇用主が就労許可を申請する必要があり、特定の雇用主に紐づけられます。就業金卡はこの制約を取り払いました。 有効期間中は、雇用主を事前に確保しなくても、自由に求職・就職・副業・転職ができます。
そして2026年、このカードの価値はさらに高まりました。外国専門人材招聘雇用法の第2次全面改正は、2025年8月29日に立法院で可決され、同年9月24日に公布されました。大部分の条文は2026年1月1日に、残りは同年6月30日に施行されています。 永住権、配偶者の就労、デジタルノマドの各面で大幅な緩和が行われました。
本記事では現行制度の全体像を解説し、2026年から適用される新ルールを明示します。
1. 「4証一体」とは
就業金卡は、本来それぞれ申請が必要な4つの証明書を1枚に統合しています。
| 証明書 | 効果 |
|---|---|
| 就労許可 | 自由な求職、いつでも就職可能、合法的な副業、自由な転職。特定の雇用主に縛られません |
| 居留ビザ | 台湾での180日以上の滞在に対応する長期ビザ |
| 外国人居留証(ARC) | 台湾での合法的な長期居留を証明する身分証 |
| 再入国許可 | 回数制限なく台湾への出入国が可能 |
有効期間は1〜3年で申請者が選択でき、満了後は再申請が可能です。
見落とされがちな点として、カードはパスポートの国籍に紐づいています。国籍を変更した場合、元のカードは自動的に失効し、新しい国籍で改めて申請する必要があります。 承認されると元のカードは取り消され、同じ統一証番号の新しいカードが発行されます。両方のカードの居留期間は通算されるため、永住権への影響はありません。 入国時にはカードと同じ国籍のパスポートで審査を受ける必要があります。
2. 2026年から適用される4つの大きな緩和
このセクションが本記事で最も重要です。既存の多くの解説はまだ更新されていないためです。
2.1 高所得の専門人材は居留1年で永住申請が可能に
従来は、台湾に3年間継続して居留し、年平均183日以上居住することが必要でした。
改正後(第18条第3項)は、内政部が公告する一定の条件を満たす外国特定専門人材は、台湾に合法的に1年居留し、かつ183日以上居住すれば、永住申請ができるようになりました。 主管機関の説明資料によれば、公告条件には年収約600万台湾ドルが含まれます。この基準額は法律の条文ではなく内政部の公告で定められるため、申請前に最新の公告をご確認ください。
日本のJ-Skipを意識した改正
この改正の法案説明には、日本の特別高度人材制度(J-Skip)を参考にした旨が明記されています。J-Skipでは最短1年で永住許可の申請が可能であり、これと比べると台湾の従来の3年要件は競争力に欠けていました。
日本の高度人材にとっては、台湾が自国の制度を基準に設計を見直したという点で、比較検討がしやすくなったと言えます。両国の制度は要件の細部が異なるため、ご自身の年収・学歴・職歴に照らして個別に比較することをお勧めします。
高収入の専門人材にとって、これは制度全体で最も決定的な変更です。
2.2 配偶者が自由に働けるように
従来、配偶者は家族帯同の居留は認められても、就労には制限がありました。
改正後は、外国特定専門人材および外国高級専門人材の配偶者で、内政部移民署から家族帯同の居留許可を得た方は、労働部へ直接就労許可を申請できます。 就労許可の期間は、家族帯同の居留期間を超えることはできません。
家族で移住する方にとって、これは税制優遇よりも重要な場合が少なくありません。 共働き世帯にとって、配偶者が働けるかどうかは移住判断の決め手になることが多いためです。
2.3 デジタルノマドビザの滞在期間を2年に延長
従来の最長6か月から、最長2年に延長されました。
対象は、デジタル手段でリモートワークを行い、台湾国内の事業者や雇用主に役務を提供しない方で、主管機関の定める条件を満たす方です。本人、配偶者、未成年の子、および心身の障害により自立した生活ができない成年の子が対象となります(第14条)。
一部の方にとっては、就業金卡の代替手段となります。 台湾で就職するのではなく、海外の顧客にリモートでサービスを提供する場合は、デジタルノマドビザの方が適している可能性があります。
2.4 学位による永住居留期間の短縮
改正法第18条第4項で短縮ルールが明文化されました。「外国専門人材」と「外国特定専門人材」では短縮年数が異なります。
| 区分 | 博士 | 修士 | 学士・准学士 | 併用 |
|---|---|---|---|---|
| 外国特定専門人材(就業金卡対象) | 2年短縮 | 1年短縮 | — | 不可 |
| 外国専門人材 | 3年短縮 | 2年短縮 | 1年短縮 | 不可 |
台湾の大学・専門学校で取得した学位に限ります。香港・マカオの方には別の規定があります。
その他の緩和
- 教育部が公告する世界大学ランキング上位1,500位以内の大学の卒業生は、2年間の職務経験要件が免除されます(第6条。従来は上位500位)
- 直近5年以内に世界大学ランキング上位200位の大学で学士以上の学位を取得した方は、労働部へ直接個人就労許可を申請でき、期間は最長2年で延長・再申請はできません(第11条)
- 台湾で准学士以上の学位を取得した新卒者は、移民署が許可した延長居留期間中の就労に就労許可が不要です(第12条)
- 労働年金の新制度:専門的業務に従事する外国専門人材および外国特定専門人材には、労工退休金条例に基づく年金制度が適用されます(第24条)
- 雇用保険:永住許可を得た方に適用されます(第25条)
- 長期介護・障害者サービス:永住許可を得て10年以上居住するなどの条件を満たす方が利用できます(第28条・第29条、2026年6月30日施行)
3. 申請できる人:12の専門分野
申請者は、12分野のいずれかで外国特定専門人材の資格を満たす必要があり、各分野の主管機関が認定します。申請時に台湾での就職先が決まっている必要はありません。
| 分野 | 主管機関 |
|---|---|
| 科学技術 | 国家科学及技術委員会 |
| 経済 | 経済部 |
| 教育 | 教育部 |
| 文化・芸術 | 文化部 |
| スポーツ | 運動部 |
| 金融 | 金融監督管理委員会 |
| 法律 | 法務部 |
| 建築設計 | 内政部 |
| 国防 | 国防部 |
| デジタル | 数位発展部 |
| バイオテクノロジー | 経済部 |
| 環境 | 環境部 |
さらに、上記分野に当てはまりにくい方のための国家発展委員会による個別審議の道もあります。
申請時には最も関連性の高い分野を選び、その分野の資格要件リストの具体的な項目に該当させる必要があります。 分野の選択ミスは不許可の典型的な原因です。同じ経歴でも分野によって評価基準が異なるため、申請前に各項目を慎重に確認してください。
現在の発行状況
国家発展委員会の公表統計によると、2026年7月31日現在、有効な就業金卡は9,108件、2018年の制度開始以来の累計発行数は17,702件(新規・再申請・延長を含む)です。累計発行数の上位5分野は次のとおりです。
| 分野 | 累計発行件数 |
|---|---|
| 経済 | 7,414 |
| 科学技術 | 3,326 |
| 教育 | 3,038 |
| デジタル | 1,416 |
| 金融 | 1,026 |
(国家発展委員会が毎月更新しています。最新の公表値をご確認ください。)
4. 主なメリット
4.1 税制優遇
初めて台湾で働く外国特定専門人材は、給与所得が300万台湾ドルを超えた最初の課税年度から5年間、各年の給与のうち300万台湾ドルを超える部分の半額が総合所得から除外されます。
ご注意:就業金卡を取得しても自動的に適用されるわけではなく、特定の条件を満たす必要があります。税務当局にご確認ください。
4.2 健康保険の待機期間なし
一般的な外国人は、台湾で一定期間居留しないと全民健康保険に加入できません。
台湾で雇用されている方、または台湾で雇用主・自営業者である就業金卡保持者は、本人と家族がすぐに全民健康保険に加入でき、通常の6か月の待機期間が免除されます。
4.3 家族の帯同
- 配偶者と未成年の子:家族帯同の居留を申請できます。2025年改正により、配偶者は労働部へ直接就労許可を申請することも可能です(第2.2節参照)
- 両親・祖父母:訪問ビザを申請でき、複数回入国が可能です。1回の滞在は6か月までで延長でき、1回あたりの総滞在期間は最長1年です。医療保険および入院保険に加入している場合は、1年の上限を超えて延長を申請できます(第20条)
- 保持者が国籍変更により再申請する場合でも、家族は居留証を改めて申請する必要はありません
4.4 永住権への道
| ケース | 必要な居留期間 |
|---|---|
| 通常 | 継続3年、年平均183日以上 |
| 内政部が公告する条件(例:年収約600万台湾ドル) | 1年(183日以上の居住が必要) |
| 台湾の博士号 | 2年短縮 |
| 台湾の修士号 | 1年短縮 |
博士と修士の短縮は併用できません。香港・マカオの方には別の規定があります。
永住申請は、引き続き国益に合致するかどうかの審査を受けます。
5. 申請手続きと期間
すべてオンライン、代行業者は不要
手続きは簡単で、申請者情報の入力、証明書類のアップロード、手数料の支払いのみです。入力作業自体は約15分で完了します。
申請は、内政部移民署の外国専門人材申請窓口プラットフォーム(外國專業人才申辦窗口平臺、coa.immigration.gov.tw)で行います。国家発展委員会が運営する就業金卡公式サイト(goldcard.nat.gov.tw)では各分野の資格要件や手続きが説明されていますが、こちらは情報サイトであり、申請そのものは移民署のプラットフォームで行います。
手続きはすべてご自身で完結でき、外部のコンサルタント、民間機関、代行業者は不要です。
ただし審査には最低60営業日
提出から審査、カード受領まで、最低60営業日かかります。これは就業金卡公式サイトが示す手続き全体の目安です。法定の審査期間は30営業日ですが、パスポートの確認や書類補正に要する期間は含まれません。
すでに台湾に入国している方は特にご注意ください:現在のビザの滞在期間が十分か確認してください(60日以上を推奨)。期限内にカードが発行されない場合は、一度出国して再入国する必要があり、実質的にやり直しとなります。
入国後に申請する予定の方は、滞在期間の長いビザを選ぶか、渡航前に申請することをお勧めします。
6. 必要書類と認証
基本書類
- 残存有効期間6か月以上のパスポート
- 直近6か月以内に撮影した2インチ・上半身・無帽のカラー写真データ
- 選択した資格項目に対応する証明書類のデータ
- 過去の台湾ビザ・居留許可(任意)
海外で作成された書類の認証
海外で作成された書類は、原則として台湾の在外公館による認証が必要です(日本では台北駐日経済文化代表処および各弁事処・分処)。
台湾はハーグ条約(アポスティーユ条約)の締約国ではないため、アポスティーユのみではこの要件を満たしません。 日本は同条約の締約国であるため、日本の公文書にアポスティーユを付ければ足りると考えがちですが、台湾向けの書類については台湾の在外公館による認証を前提に計画してください。
次の3つの場合は認証が不要です。
1. 多国籍企業の社内異動。 多国籍企業に勤務する外国人が台湾の支店・子会社へ異動する場合、本社・親会社または支店・子会社が発行する職務経験証明書は認証不要です。
2. 特定の学術研究業務。 「就業服務法第46条第1項第1款から第6款の業務に従事する外国人の資格及び審査基準」第4条第1項第11款の学術研究業務に雇用され、学歴が中央主管機関の認定する外国の大学の学位である場合、学歴及び職務経験の証明書は認証不要です。
3. 台湾の大学を卒業した外国人留学生等。 台湾の公立または認可を受けた私立の大学・専門学校を卒業した外国人留学生、華僑学生、華人学生で、同基準第5条の1に基づき専門的・技術的業務に雇用される方は、雇用主が提出する申請書類の認証が不要です。
認証には時間がかかります。早めに全体のスケジュールに組み込んでください。
7. 手数料
手数料は申請者の国籍により異なり、相互主義に基づいて定められています。例として、タイ国籍・ベトナム国籍の方の場合は次のとおりです。
| 申請の種類 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|
| 新規申請(入国前の申請、またはビザ免除・停留ビザで入国後の申請) | NT$3,700 | NT$4,700 | NT$5,700 |
| 延長 | NT$1,500 | NT$2,500 | NT$3,500 |
日本国籍を含むその他の国籍の手数料は、「就業金卡、就業PASSカード及び創業家ビザ手数料基準」でご確認ください。
8. よくある誤解
「就職先がないと申請できない」 不要です。これが一般の就労ビザとの最大の違いで、先にカードを取得してから自由に求職できます。
「代行業者に頼む必要がある」 不要です。すべてオンラインでご自身で申請できます。
「入力すれば終わり」 入力は15分、審査は60営業日です。スケジュールは後者を基準に立ててください。
「税制優遇は自動的に受けられる」 いいえ。別途条件があり、個別の確認が必要です。
「配偶者は来られても働けない」 2026年以前はおおむね正しかったのですが、現在は変わりました。
「永住権には必ず3年かかる」 高収入の方は、現在は1年で申請できます。
「アポスティーユで足りる」 台湾向けには不十分です。台湾の在外公館による認証が必要です。
よくある質問(FAQ)
台湾ゴールドカードの申請に就職先は必要ですか?
不要です。これが就業金卡と一般の就労ビザとの根本的な違いです。通常、外国人はまず雇用主を確保し、雇用主が就労許可を申請するため、その雇用主に縛られます。就業金卡では先に証明書を取得し、その後自由に求職・就職・副業・転職ができます。申請者は12分野のいずれかで外国特定専門人材の資格を満たし、各主管機関の認定を受ければよいのです。就労許可、居留ビザ、外国人居留証、再入国許可の4証が一体となっており、有効期間は1〜3年で申請者が選択でき、満了後は再申請できます。
台湾ゴールドカードの審査期間はどのくらいですか?
最低60営業日です。 オンライン入力は約15分で済みますが、提出からカード受領までの全体の期間は最低60営業日かかります。すでに台湾に入国している方には特に重要で、ビザの滞在期間が不足している場合(60日以上を推奨)、期限内にカードが発行されなければ出国・再入国が必要になります。入国後に申請する予定の方は、滞在期間の長いビザを選ぶか、渡航前に申請してください。手続きはすべて外国専門人材申請窓口プラットフォームで、代行業者なしで完結できます。
ゴールドカード保持者の配偶者は台湾で働けますか?
はい、2026年からの新しいルールです。 2025年改正により、外国特定専門人材および外国高級専門人材の配偶者で、内政部移民署から家族帯同の居留許可を得た方は、労働部へ直接就労許可を申請でき、その期間は家族帯同の居留期間を超えることはできません。この改正は2026年1月1日に施行されました。それ以前は、配偶者は居留は認められても就労に制限がありました。家族で移住する方にとって、これは税制優遇より大きな影響を持つことが少なくありません。
ゴールドカードで何年後に永住申請できますか?日本のJ-Skipと比べてどうですか?
通常は継続3年、年平均183日以上の居留が必要です。しかし2025年改正により、内政部が公告する条件(例:年収約600万台湾ドル)を満たす外国特定専門人材は、合法的に1年居留し183日以上居住すれば申請できるようになりました。基準額は内政部の公告で定められるため、最新の公告をご確認ください。この改正は、最短1年で永住申請が可能な日本のJ-Skipを参考にしたことが法案説明に明記されています。また台湾の学位による短縮もあり、外国特定専門人材は博士で2年、修士で1年短縮でき、両者は併用できません。香港・マカオの方には別の規定があり、永住申請は国益への合致について審査を受けます。
ゴールドカードにはどのような税制優遇がありますか?
初めて台湾で働く外国特定専門人材は、給与所得が300万台湾ドルを超えた最初の課税年度から5年間、各年の給与のうち300万台湾ドルを超える部分の半額が総合所得から除外されます。ただし、就業金卡を取得しても自動的に適用されるわけではなく、特定の条件を満たす必要がありますので、税務当局または税理士にご確認ください。また健康保険については、台湾で雇用されている方や雇用主・自営業者である方は、本人と家族がすぐに全民健康保険に加入でき、6か月の待機期間が免除されます。
書類の認証は必要ですか?アポスティーユで足りますか?
原則として、海外で作成された書類は台湾の在外公館による認証が必要です。台湾はアポスティーユ条約の締約国ではないため、日本の公文書にアポスティーユを付けても要件を満たしません。 日本では台北駐日経済文化代表処での認証を前提にしてください。例外は3つで、多国籍企業の社内異動における本社・支店等発行の職務経験証明書、認定外国大学の学位を持つ方の特定学術研究業務における学歴・職務経験証明書、台湾の大学を卒業した外国人留学生等の専門的業務に関する雇用主提出書類です。認証には時間がかかるため、早めの準備が必要です。
リモートワークの場合、ゴールドカードとデジタルノマドビザのどちらがよいですか?
状況によります。海外の顧客にリモートでサービスを提供し、台湾国内の事業者や雇用主に役務を提供しない場合は、デジタルノマドビザの方が適している可能性があります。2025年改正により、デジタルノマドビザの滞在期間は最長6か月から最長2年に延長され、本人・配偶者・未成年の子、および心身の障害により自立した生活ができない成年の子が対象となります。台湾の企業で働く、現地で職に就く、あるいは永住権を目指す場合は、一般に就業金卡の方が適しています。両者は要件・権利・その後の道筋が異なるため、実際の働き方に照らして検討してください。
国籍を変更した場合、ゴールドカードは有効ですか?
無効になります。就業金卡はパスポートの国籍に紐づいているため、国籍を変更すると元のカードは自動的に失効し、新しい国籍で再申請する必要があります。承認されると元のカードは取り消され、同じ統一証番号の新しいカードが発行されます。良い点として、両方のカードの居留期間は通算されるため、永住権への影響はありません。また家族は居留証を改めて申請する必要がありません。なお、入国時にはカードと同じ国籍のパスポートで審査を受ける必要があります。
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就業金卡は2018年の導入以来、2021年と2025年の2度の改正を経て、要件が継続的に緩和されてきました。2026年から適用される新ルール、とりわけ1年での永住申請と配偶者の就労権は、高度人材の移住判断に直接影響します。
多くの方はオンライン申請をご自身で完了できます。ただし、資格要件の境界、分野の選択、書類認証の例外、永住権や税務計画との接続が問題となる場合は、事前の検討が事後の修正よりもはるかに大きな価値を持ちます。
萬国万佳法律顧問集団(Louis Group)は、台北、新竹、台中、バンコク、ハノイ、ホーチミン市に拠点を持ち、外国専門人材の資格評価と分野選択、書類準備と認証、永住権の計画、配偶者・子の居留と就労、国際税務についてサポートしています。
執筆: 林宥廷(Tirakan Lin) |弁護士(タイ)、台湾実習弁護士
台湾法部分の監修: 俞伯璋(Raymond Yu)弁護士
本記事は一般的な法律情報の提供を目的とするもので、個別案件に関する法的助言ではありません。法令、資格要件、手数料、統計は変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、国家発展委員会、内政部移民署および各主管機関の最新の公告、または就業金卡公式サイト(goldcard.nat.gov.tw)をご確認ください。